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ご実家相続相談窓口

弊社では、ご実家を相続された方へ、空家対策のアドバイス、ご実家売却のお手伝い、 高齢者向け施設のご紹介をおこなっております。 お気軽にご相談ください。


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施設のご紹介

<空家対策>

1 制度の概要

 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月23日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。(2023年12月31日まで延長されることになりました。
 これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。


(注)
  1. 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものと(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
    1. イ.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
    2. ロ.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
    3. ハ.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

  2. 被相続人居住用家屋の敷地等は、相続開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
    なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

2 特例を受けるための適用要件

  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売却代金が1億円以下であること。

空き家を売る場合の特例措置

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別譲渡します。

 また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続にの開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。


(制度の詳細についてはこちら)(他の税制と適用関係についてはこちら